一般社団法人 埼玉県商工会議所連合会

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労働保険の事務を委託したい!《参考》
本サービスにつきましては、お近くの商工会議所、もしくは所属の商工会議所へご相談ください。連合会では本サービスを提供しておりません。

労働保険事務委託

労働保険(労災保険と雇用保険の総称)は、従業員の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。 従業員を1人でも雇用していると加入しなければなりません。
商工会議所には、国が認可した労働保険事務組合が組織されており、事務を代行しています。
煩雑な事務を商工会議所へ委託することが出来ます。

メリット
  • 事務手続きが軽減され、事業に専念できます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従業員等も、労災保険に特別に加入することができます(特別加入制度)
  • 保険料の額にかかわらず、3回に分納できます。

 

労働保険事務委託ができる事業主

常時使用労働者数が

  • 金融・保険・不動産・小売:50人以下の事業主
  • 卸売業・サービス業:100人以下の事業主
  • その他の事業:300人以下の事業主

 

労働保険事務委託できる事務の範囲

  1. 概算保険料・確定保険料の申告及び納付
  2. 保険関係成立届・任意加入の申請・雇用保険の事業所設置届け等の提出
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他、労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
    ※印紙保険料に関する事務、並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除かれます。

 

労働保険とは?

業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・死亡に対して、災害補償を行制度です。

雇用保険とは?

労働者が離職した時などに、一定の要件で失業等給付を行い、生活の安定を図ります。


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